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日・イタリア社会保障協定の発効
(令和6年4月1日)について

1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が東京で行われました。これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなります。

  1. 現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。日・イタリア社会保障協定は、この問題を解決することを主な目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
  2. 日・イタリア社会保障協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・イタリア両国間の人的・経済交流が一層促進されることが期待されます。

参考資料

2023年9月26日開催「日・イタリア社会保障協定に関する説明会」につきまして、関係資料を公開しておりますのでご活用ください。

  1. 説明会動画(49分 説明部分のみ):https://www.youtube.com/@user-kn4ke1rs1l/li>
  2. 使用資料 (PDF) : https://joea.or.jp/wp-content/uploads/R_20230926-Japan-Italy-ShakaiHoshouKyoutei-Setsumei.pdf
  3. 問い合わせ先
       (1)協定手続きに関するもの
          → 管轄の年金事務所
            
    【日本年金機構ホームページ (全国の相談・手続き窓口) 】
            https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html 


       (2)協定の内容や制度に関するもの
           → 厚生労働省年金局国際年金課
             電話番号:03-5253-1111 (代表)
                 【厚生労働省ホームページ (海外で働かれている皆様へ (社会保障協定) 】
            
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html  


       (3)その他全般

          → 日外協 (担当:上戸)     E-mail:kambe-m@joea.or.jp